中国国家知識産権局(CNIPA)の発表によると、2019年の中国特許出願件数は前年比9.1%減の約140.1万件でした。2019年は、補助金条件の厳格化や非正常出願の取締強化などが背景にあり、近年の特許出願件数の増加から一転して減少へと転じたようです。しかし、このような減少は国内出願人による出願に限られ、外国からの出願件数については依然として前年比6%増と増加傾向を保っています。

すでに新型コロナウイルスの影響から回復傾向にある中国は、2020年の3月以降は2019年同月と比較してプラスに転じており、5月は23.4%の増加と大きく伸びております。この状況から、中国の特許出願件数は今後も概ね増加の一途をたどることが予見されます。

一方、中国の特許制度には、日本や他の外国の特許制度とは異なる特別な特徴があるため、実務上留意すべき点が少なからず存在します。

明細書の作成について

1.中国の代理人は、出願依頼書と共に送付する明細書の記載は、英文でも日本文でもよい、といっていますが、弊所の感触では、英文の方が好ましいようです。英文の方が主語、述語がはっきりしており、表現がストレートで理解し易いからです。出願依頼書で英文明細書を送っても、原日本出願の明細書を添付すれば、日本語を参照する機会もあるかと考えます。

2.原日本出願にある多数項従属項に従属する多数項従属項は、中国出願では認められません。その部分を英文明細書の段階で書き改めます。

3.同一カテゴリーについて独立クレームの併存が認められています。ただし日本と同様の単一性の基準に合致している必要があります。その点についてもチェックします。

中間処理

1.中国特許出願の中間処理では、減縮補正をする場合、実施の形態に記載した用語よりも広い概念で補正することは認められません。例えば、明細書には「コイルスプリング」としか記載されていないのに、「付勢部材」とすることは認められません。「付勢部材」の下位概念の例が3個あれば、「付勢部材」と補正しても良いかもしれません。弊所では、中国国内法に応じた対応案を提案することはもとより、出願時から、補正に強い明細書の作成に努めます。

2.拒絶対応時に、侵害品対策用のクレームに補正することは認められません。あくまでも拒絶理由に即応した補正が必要です。侵害品対策には、出願公開時の自発補正期間にクレーム補正をするか、分割出願を行うことが必要です。

3.2回目以降の拒絶は、応答期限までの期間が短いので、注意が必要です。

4.対応米国出願や欧州出願の審査を参考にした拒絶が多く見られますので、対応出願での拒絶対応の記録を利用することにより、早期権利化及びコストの低減を目指します。

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