新しい技術や、新しいデザイン、ネーミング等、知的財産の保護を受けるためには、「出願」と呼ばれる手続が必要となります。例えば、物や方法、製造方法等に関する新しい技術(発明)について、特許権を取得するためには、願書や明細書等の必要な書類を作成し、特許庁に提出(出願)する必要があります。

国内出願における弊所の特徴

  • 特許・実用新案・意匠・商標 いずれも対応可能です。
  • 外国出願を想定した明細書づくりを行います。
  • 出願内容の詳細事項について打合せを致します。テレビ会議での打合せも可能です。

国内出願について

打合せ

弊所担当弁理士が出向き、発明者、知財担当者を交えて打合せを致します。その場で方針が決まることもあれば、電話やメール等で引き続き打合せを行う場合もあります。また、テレビ会議での打合せも可能です

明細書の作成

外国出願実務の豊富な経験を基に、外国出願やその審査実務が容易となる明細書の作成を心がけています。

例えば明細書では、一文が短くなるよう短文化を心がけるとともに、修飾文の修飾先の明確化、主語の後の「が」と「は」の使い分けをしています。短文化により英訳作業が楽になります。修飾文については、「鉄製のレバーと回動軸」と記載すると、回動軸も鉄製なのか否かが不明です。そのような疑問が生じないような記述を心がけます。「が」と「は」については、例えば「昔々おじいさんとおばあさんおりました。おじいさん山に芝刈りに、おばあさん川に洗濯に」という書き方を徹底することで、対象が新登場なのか、既述したものなのかがはっきりします。

英語に翻訳する際には、「が」を伴う名詞には不定冠詞aを、「は」を伴う名詞には定冠詞theを、それぞれ付加します。

図面では、米国のMPEP(Manual of Patent Examining Procedure:審査基準)に示されている断面図の描き方を採用しています。また、クレームされている内容については、必ず図面で表すようにしています。米国出願の審査で問題になるからです。

最終的に、ソフトウェアを用いて、明細書ドラフトのエラーチェックをしています。

クライアント様のチェック

明細書ドラフト完了までには、必要な情報を受け取ってから最低4日はかかります。その後、クライアント様のドラフトチェックが行われます。

国内中間処理について

当然ながら、クライアント様からの指示により処理します。必要に応じ、審査官とのインタビューを行います。

また、対応外国出願の審査が先行しているような場合に、クライアント様からの「対応米国出願の拒絶と同様に対処してほしい」という簡単な指示があった場合は、弊所にて検討のうえ処理を進めることもできます。

お電話かメールフォームよりお問い合わせください。

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